メンタルの不調になった場合に、月に何回かメンタルクリニックや心療内科に通院することになります。お薬代もかかり、私自身の経験からとても費用がかかっております。
他にも社会保障の制度を利用するための費用がかさんだりするので、少ない収入で賄うのが大変でした。
その医療費の負担を低減するのが「自立支援医療」制度です。
毎回診察にかかる費用とお薬代が大変です。
医療費を低減するために「自立支援医療」制度があります。
ただし、制限事項や条件があるので気を付けてください。
私も医療費がボディブローのように効いてました。
「自立支援医療」制度
精神疾患の治療のために通院されている方を対象に、治療費の負担を軽減する制度です。この制度は精神通院医療に係る往診・デイケア・訪問看護・てんかんの診療および薬代も対象としています。
「自立支援医療」制度とは?
精神疾患のため通院による治療を受ける場合、医療費に継続的な負担がかかります。この継続的な負担がボディブローのように効いてきます。
そのような方のために、通院医療費の負担軽減を図る制度です。通常、医療保険では3割が自己負担となりますが、自立支援医療費制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます。
毎回通院の度に診療費と処方箋代、お薬代を3割負担していると通常の風邪などのような症状と違い、メンタル不調が原因で定期通院が必要な場合は、医療費が圧迫されて通院もできない状況となってしまいます。
医療費が少しでも軽減できればお金の心配が少しなくなり安心して療養にも取り組めます。
また、区市町村民税が非課税世帯の方は、自己負担分を助成する制度もあります。
対象者
厚生労働省は下記の方を対象と定義しております。短期的ではなく長期的に継続医療が必要となる方を対象としております。
-精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
引用:厚生労働省
-更生医療:身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
-育成医療:身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)
精神通院ではどんな人が対象になる?
何らかの精神疾患(てんかんを含みます)により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方が対象となります。
対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。
- 統合失調症
- うつ病、躁うつ病などの気分障害
- 不安障害薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
- 知的障害
- 強迫性人格障害など「精神病質」
- てんかんなど
医療費のサポート範囲はどこまで?
厚生労働省では下記のとおり定義しております。診断書の費用や入院費、カウンセリング費用などは含まれないので、ご注意ください。
精神疾患・精神障害や、精神障害のために生じた病態に対して、病院又は診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等が含まれます)が対象となります。
(※精神障害のために生じた病態とは、精神障害の症状である躁状態、抑うつ状態、幻覚妄想、情動障害、行動障害、残遺状態等によって生じた病態のことです。)
医療費はどのくらい軽減されるの?
メンタル不調の症状の度合や世帯年収により自己負担の上限金額が異なってきます。
私自身は「自立支援医療」を活用していますが、毎月2回診察とお薬と交通費だけで10,000円程度になりますが、大きいのは各保障制度の診断書代がお財布を苦しめています。
3割負担にすると単純に30,000円を毎月医療費にかけることになってしまいます。
カウンセリングと診断書の費用も「自立支援医療」の費用に含めてほしいと切に願っております。
利用者負担の範囲
利用者の世帯所得により上限額が定められております。詳細は厚生労働省のホームページをご参照ください。
医療機関・薬局等は指定する必要がある。
自立支援医療費制度が適用される医療機関・薬局等は、申請時に申請者が指定をした医療機関・薬局等に限ります。(医療機関及び薬局などの事業者自身も指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定を受けている事が前提となります。)受給者証に利用できる医療機関等が記載されます。
つまり、心療内科やメンタルクリニック、薬局が特定できる状況になって、定期的にかかりつけにならないと指定できないことになりますが、申請書に医療機関と薬局の住所や電話番号なども記載する必要があります。
長期的に療養をする医療機関、薬局が決まりましたら、申請の手続きの準備をしましょう。
かかりつけの医療機関と電話番号を控えておくことをおすすめします。
申請の手続き
申請は最寄りの市区町村役場の担当窓口にて受け付けますが、場所にもよるとは思いますが受け取るまでかなりの時間がかかります。
その申請書の写しを医療機関と薬局に持参すれば受け付けてくれると思いますので、かかりつけの医療機関、薬局に確認してください。
申請はお住いの市区町村役場の担当窓口へ
申請はお住まいの市区町村の担当窓口で行ってください。
市区町村によって、担当する課の名称は異なりますが障害福祉課、保健福祉課が担当する場合が多いようです。
詳しくは市町村の担当課や、お住まいの地域にある精神保健福祉センターにお問い合わせください。
申請が認められると、「自立支援医療受給者証」が交付されます。
申請に必要な書類
申請に必要な書類は下記のとおりです。退職や転職など健康保険証が変更になったりすると再度申請に行く必要がありますのでご注意ください。
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 保健所・健康サポートセンターの窓口にあります。
- 診断書の提出は2年に1度です。ただし新規の申請、診断書が必要のない年でも、有効期間を過ぎてからの申請は診断書が必要になります。
- 自立支援医療診断書(精神通院)
- 世帯確認する書類健康保険証の写しなど
- 受給者証(更新の方のみ)
- マイナンバーカード(平成28年1月以降)
受給者証の有効期間
「自立支援医療」の「受給者証」には有効期間があります。「精神障害者手帳」と期限を合わせることが可能です。
申請してから2-3ヶ月程度かかりますので、更新時期を確認して早めに対応するようにしてください。
受給者証の有効期間は1年以内です。有効期間終了後も引き続き自立支援医療を受ける場合は、更新が必要になります。
更新の申請は、おおむね有効期間終了3ヶ月前から受付が始まります。病態や治療方針に変更がなければ、2回に1回は医師の診断書の省略ができますので、詳しくは申請した市町村にお問い合わせください。
まとめ
メンタル不調になった際に長期的な療養が必要になりますが、定期的に継続して通院する必要があります。診療費用、処方箋費用、お薬代、交通費がとても負担になります。
その医療費用などの負担が軽減されるのが、「自立支援医療」制度になります。
「障害者手帳」と合わせて役所に申請するとよいと思います。
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