私はメンタル不調になった際にいくつか病院を転々としました。そしていつまでもしっくりこない内容と待ち時間の長さから夜に通院可能な病院を当時インターネットで検索しました。
今では都内では普通に夜の診察しているクリニックも多くなりましたが、当時は多くありませんでした。
そこのクリニックで、「自立支援医療」のことや「精神障害者保健福祉手帳」のことなどを主治医からお聞きして制度を知りました。精神障害者というスティグマを貼ることに瞬間的には不快に感じましたが、多様性の求められる時代に自分はメンタル不調から精神障害者として自立することを考えるようになりました。
そうすると今まで健常者のように頑張り続けないといけないのが、税制などのメリットもあることを知り、また、「自立支援医療」や「障害年金」にも必要とわかり、申請することにしました。
手帳を持たないこともありましたが、トータルで検討すると所有しているほうが税金の控除などを考えるとよいと思います。
障害者手帳とは?
「障害者手帳」は、「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。
このブログは主にメンタル不調の方を対象としておりますので、「精神障害者保険福祉手帳」になります。
制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策があります。
また、自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けられることもあります。
お住いの自治体のサービスを確認してみるとよいと思います。
今まで様々な社会福祉、社会保障制度を見てきましたが、精神障害者手帳があるとよいのがわかりました。
私も精神障害者手帳を保有しております。各種サービスが受けられるようですが、私はすべてはできておりません。
精神障害者保健福祉手帳とは?
「精神障害者保健福祉手帳」とは、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するもので、精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々に様々な支援策が講じられています。
精神障害者保健福祉手帳の等級は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から3級まであります。申請は、市町村の担当窓口を経由して、都道府県知事又は指定都市市長に行います。
引用:厚生労働省
詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。
対象となる方は症状による
何らかの精神障害(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。 対象となるのは全ての精神障害で、次のようなものが含まれます。
引用:厚生労働省
長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方を対象としている点がポイントで、「障害年金」や「自立支援医療」でも同様の要件があります。
- 統合失調症
- うつ病、そううつ病などの気分障害
- てんかん
- 薬物依存症
- 高次脳機能障害
- 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
- そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)
手帳を受けるには受診期間の制限がある
手帳を受けるためには、その精神障害による初診日から6か月以上経過していることが必要になります。
自立支援医療と合わせて申請するためにも同じクリニック・心療内科で初診日より継続して6か月経過した時点で、制度の活用の相談をしてみるとよいと思います。
精神障害保健福祉手帳には等級がある
障害年金の記事の際に記載しましたが、精神障害等級が必要になってきます。
精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級まであります。
1級 | 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
受けられるサービス
精神障害者保健福祉手帳を持っていると、次のようなサービスが受けられます。
- NHK受信料の減免
- 税金の控除・減免所得税、住民税の控除
- 相続税の控除
- 自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方)
- その他生活福祉資金の貸付
- 手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウント
- 障害者職場適応訓練の実施
※自立支援医療(精神通院医療)による医療費助成や、障害者総合支援法による障害福祉サービスは、精神障害者であれば手帳の有無にかかわらず受けられます。
もし精神障害者保健福祉手帳を申請する場合は役所で「障害者手帳」と「自立支援医療」の期間をそろえられるなどの手間は省力化できます。
申請の方法
申請は、市区町村の担当窓口で行っておりますので、市区町村によって異なるので、担当窓口をあらかじめインターネットで調べていかれるとよいと思います。
申請に必要な書類
診断書が必要になります。診断書作成費用を念頭に入れておいてください。
手帳の有効期間
手帳には有効期間があります。更新時期になりましたら早めに更新手続きをしたほうがよいと思います。
更新時期に再度必要書類として診断書が発生するのと自治体の審査期間が長いので早めに対応することをおすすめします。
障害者雇用のメリットおよびデメリットを考える
障害者雇用促進法に基づき、45.5人以上の従業員数を雇っている一般事業主は、従業員数の2.2%以上、障害者の労働者を雇用しなければなりません。
この雇用率を達成していなければ、事業主は国に一定のお金(障害者雇用納付金)を納付しなければいけませんし、雇用率を達成し、かつそれ以上の雇用数であれば国からお金(障害者雇用調整金)が支給されます。
企業は障害者雇用を進めていますが、この雇用率に算定されるのは、「障害者手帳」を持っている人のみです。そのため、「障害者手帳」を持っていると、就職を目指すとき、一般採用だけでなく、障害者雇用での募集にも応募でき、選択肢が広がります。
しかしながら障害者雇用と称して低賃金で働かせる企業が大半の現状です。SDGsとうたいながら格差社会を生み出している日本企業の矛盾に憤りすら感じます。
障害者雇用のメリット
精神障害があると、継続的に仕事を続けることが困難だったり、就職そのものが難しい場合もあります。また、負荷を与えられることで再発リスクもあるかもしれません。
障害者雇用として就職した場合、自分の能力と適正に応じた仕事に就ける、通院や治療に配慮してもらえる、周囲の理解が得やすい、など無理なく仕事を続けられます。また、精神的な安定が得られるメリットもあることと周囲の理解や配慮があるところがメリットだと思います。
ただし、最近は障害者雇用を銘打って怪しい会社も多いのでご注意ください。ブラックな会社を多く私は見ております。
障害者雇用のデメリット
障害者雇用の求人募集の賃金が低く、家庭がある方などはとても生活維持が困難になります。そのため、クローズドで転職する形になりますが、健常者と同様のことをしなければならなくなります。
私自身の経験ではほとんどクローズドで転職しておりますが、メンタルが不安定なので再発を繰り返すリスクもあります。
私自身はメンタル不調を経験してから、抵抗力や思考力などが低下しており、健常者よりも知識や能力では劣っていない部分もありましたが、パフォーマンスを発揮できていない時もありました。
障害者雇用枠でも健常者と変わらない仕事内容であれば同一賃金であることを切に願います。むしろ日本は格差を生み出す社会と感じております。
まとめ
精神障害の状況により障害者総合支援法により「精神障害者保健福祉手帳」の申請および取得ができます。障害手帳の保有により経済的、精神的にも様々なサポートを受けることはできますが、生活をする上ではすべてをフルサポートしているわけではありません。
そのため、安心した生活を送れるよう一部サ;ポートされている仕組みを理解してください。
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