もしメンタル不調になった場合のお金の話は連載してきましたが、重度の障害になった場合にお仕事の制限や働ける職場、条件なども多く発生し、生活面、収入面でとても苦しい状況になると思います。
ましてやご家族がいる場合には相当のご負担が発生します。
そのために国が重度の障害がある方に「特別障害者手当」という年に数回の支給されるようになっております。
特別障害者手当とは
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することで、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしており、身体又は精神に著しい重度の障害を有する方に対して支給される手当です。
受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。
手当月額は27,350円です。
障害者2級になって働ける環境も制限されて従来のような収入を確保することができなくなりました。
国が「特別障害者手当」という制度があります。年間数回支給されますが月あたり約30,000円は大きいです。家計に助かりますね。
支給要件
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。
20歳以上の方で、おおむね、身体障害者手帳1、2級程度及び愛の手帳1、2度程度の障害を有する方、又はそれと同等の疾病・精神障害を有する方を対象としております。
精神障害者2級以上を認定されている方は市区町村の窓口に相談してみるとよいと思います。
手当の受給(申請)ができない方
- 20歳未満の方
- 病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院されている方
- 施設等に入所されている方
所得制限がありますのでご注意を
特別障害者手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません(所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます。)。
自分が該当しているか判断して、賢く社会保障制度を活用しましょう。
所得制限があるんですね。私が該当しているか不安です。
額面総額ではないので大丈夫です。障害者控除や特別障害者控除など差し引いた所得金額になるので、相当年収が高くない限り該当すると思いますよ。
特別障害者手当における所得額のみかた
住民税の課税対象となる所得額(給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合には、合計金額から10万円を控除した額)から、下記控除額表の控除額を引いた金額で判断します。
つまり、会社からの支給総額から控除額を差し引いた金額になります。
控除の種類 | 本人控除金額 | 配偶者・扶養義務者 | 備考 |
---|---|---|---|
当該雑損控除額 | 相当額 | 相当額 | |
医療費控除額 | 相当額 | 相当額 | |
小規模企業共済等掛金控除額 | 相当額 | 相当額 | |
配偶者特別控除額 | 相当額 | 相当額 | 最高33万円 |
社会保険料控除額 | 相当額 | 8万円 | |
障害者控除(本人) | - | 27万円 | |
障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) | 27万円 | 27万円 | |
特別障害者控除(本人) | - | 40万円 | |
特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) | 40万円 | 40万円 | |
寡婦控除 | 27万円 | 27万円 | |
ひとり親控除 | 35万円 | 35万円 | |
勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 |
同一世帯で生計を一にしている場合はご注意を
扶養義務者とは受給者と生計を一つにしている父母・祖父母・曽祖父母・子・孫・曾孫・兄弟姉妹(血族)のうち最多収入者。単身赴任、二世帯住宅等形式的に世帯を分けていても、生計を一つにしている場合は同一世帯として扱われます。
控除後の金額が、下記所得制限限度額表にある金額よりも少ない場合は、手当が支給されます。
メンタル不調で療養していたとしてもご家族で生計を一にしている場合は注意が必要です。子供が1人いて、配偶者が控除を差し引いた金額で考慮してもよほどの高年収でない限り申請できると思います。
扶養親族の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |
支給手続きの方法
お住いの市区町村の窓口へご相談ください。
東京都の相談窓口は下記のとおりです。
まとめ
障害の重度によっては「特別障害手当」が年に複数回にわけて支給されます。
様々な控除額を差し引いた後の所得金額になるので、少しでも生活の支援になります。
「障害年金」の他に併給調整もないようなので大きな収入源になります。
前年の確定申告などする必要があると思いますので、詳しくは市区町村の窓口へ相談するのがよいと思います。
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