年末調整の時期はやってきました。こんなに天引きされていたのか・・・と思い、還付金がプチボーナスに思って喜んでしまうのは私だけでしょうか。
通常働いた所得は源泉徴収され、働いている本人または同じ家計で生活している配偶者や扶養親族に障害がある場合に「障害者控除」を受けることが出来る税制上の制度です。
生活や仕事に障害のある人に障害のない人と同じ税負担がかかると、障害のある人の負担は相対的に重くなってしまう可能性があるため、一定額が所得から控除されるようになっています。
この税額負担が大きく、仕事をこなし、神経をすり減らし通院が多い障害のある人にとっては家計の負担が大きいです。
「住民税」の負担も大きいため、「障害者控除」は申請した方がよいと思います。
私はメンタル不調を抱えながら一時「障害者手帳」を更新しておらず、所得税の負担も大きかったです。
私はクローズドにしているので、「医療費控除」と「障害者控除」を確定申告をし、住民税は普通徴収にしております。
年末調整の時期が来ました。障害者控除を利用できるのでしょうか。
障害者認定を受けているのであれば「障害者控除」を利用することが可能です。
医療費などの費用負担なども大きく、控除を受けられるのは助かります。
負担の大きい住民税などが軽減されるので、忘れないで申告してください。
障害者控除とは
所得控除の代表的なものには「配偶者控除」や「扶養控除」、「医療費控除」などがありますが、「障害者控除」もこの所得控除のうちのひとつです。
障害のある人本人や、配偶者・扶養親族に障害がある場合、「障害者控除」の対象となり、所得金額から一定額が控除されます。
また、「障害者控除の制度は、所得課税に対するもの(所得税と住民税)のほかに、「相続税」にも設けられています。
なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。
障害者控除の対象となる人の範囲
障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。他の要件もありますが、メンタル不調にかかわる方の部分のみ記載します。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人*この人は、特別障害者になります。
- 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人*このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている*このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。
- 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人*このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。
障害者控除の金額
区分 | 控除額 |
---|---|
障害者 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 |
同居特別障害者(※) | 75万円 |
障害者控除の手続き方法
障害者控除の書き方(年末調整)
扶養控除等(異動)申告書に障害者控除欄がありますので、そちらを記入します。
障害者控除を受けるには障害者手帳が必要です。
障害者控除を受けるには、障害者手帳が必要です。申請の際には、障害者手帳のコピーの提出を求められることが多いので、手元に障害者手帳がない方は申請をして発行しておきましょう。また申請中でまだ手元にない場合は、医師の診断書を提出することで代用できます。
会社に秘密にしたい方は確定申告する必要があります。
個人事業主、会社に秘密の方は確定申告が必要です。
個人事業主や副業、転職して複数の源泉徴収票がある方、会社に秘密にしたい方は、確定申告で「障害者控除」を受けることができます。
確定申告に必要な書類
確定申告で障害者控除を受けるためには「確定申告書A(給与所得者、年金受給者等)」又は「確定申告書B(個人事業主等)」に必要な情報を記載すればよく、添付書類は必要ありません。
対象者 | 申告書 |
給与所得者、年金受給者で確定申告が必要な人、住宅ローン控除初年度の人、その他の雑所得のみの人等 | 確定申告書A |
個人事業主、不動産所得がある人、不動産の譲渡がある人、利子所得がある人等 | 確定申告書B |
確定申告書の書き方
給与所得者、年金受給者の方が記載する「確定申告書A」の障害者控除の書き方を説明します。
記載例は特別障害者の場合です。障害者の場合は控除は27万円になります。
確定申告書Bの書き方
個人事業主の方や利子所得者、不動産所有者などは確定申告書Bに記載します。記載方法が確定申告書Aとは異なりますのでご注意ください。
記載例は特別障害者になります。障害者の場合は控除は27万円になります。
確定申告書の提出方法
確定申告書の作成が終わると税務署に申告書を提出します。
提出方法は税務署へ出向き紙で提出する方法と郵送で提出する方法の他に「e-Tax(電子申告)」で提出する方法もあります。紙で提出する場合は税務署の「受付印」、電子申告で提出する場合は「メール詳細」が申告した根拠資料になります。
「e-Tax(電子申告)」で提出する場合は、電子証明書が必要なため事前にマイナンバーカード等(ICチップが搭載されたもの)を取得しておく必要があります。
確定申告書提出時期は税務署が混雑するので、コロナ感染防止も考えて「e-Tax」の利用をお勧めします。
障害者控除を申告し忘れた場合でも5年以内なら還付される
年末調整時に障害者控除の申告を忘れていた場合、還付申告(遡及申告)をすることができます(個人事業主等、すでに確定申告書を提出している場合は更正の請求になります。)。
遡及的に還付申告できる期間は、申告する年度の翌年1月1日から5年間となっており、それ以降は時効という扱いとなりますので、障害者手帳が発行された時期を見直してみてください。
障害者控除を申告し忘れていたら
還付申告を受けるためには通常の確定申告と同様、税務署に紙で提出するか「e-Tax」で提出する方法があります。
提出場所は通常の確定申告と同様、原則住民票に記載された住所地を所轄する税務署に提出します。個人事業主等の方で納税地を事務所等の所在地としている場合等は、その場所が納税地となります。
まとめ
年末調整、確定申告で「障害者控除」を受けることができます。
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